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愛知古物商許可申請サポートオフィス
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古物商許可代行/専用フォーム
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申請書類について

古物商の許可申請に必要な書類は、下記申請書類及び添付書類です。
古物営業法改正(2019年12月14日)に対応しています。

古物商・古物市場主許可申請書

書類の種  個人 法人
 別記様式第1号その1(ア)(基本情報用)  ○  ○
 別記様式第1号その1(イ)(会社役員用)  -  ○
 別記様式第1号その2(主たる営業所用)  ○  ○
 別記様式第1号その3(その他の営業所用)  ○  ○
 別記様式第1号その4(ホームページのURL用)  ○  ○
※ 提出部数…1部
(従来は正副2部必要でしたが、古物営業法改正により1部となりました。)

添付書類

書類の種別  個人  法人
住民票の写し
(本籍又は国籍記載で、マイナンバーの記載がないもの)
申請者・管理者全員 各1通 役員・管理者全員
(監査役含む)
各1通 
身分証明書 (※1) 同上 各1通  同上 各1通
最近5年間の略歴書 同上 各1通 同上 各1通
誓約書
(個人用・法人役員用)
申請者 1通 役員(監査役含む) 各1通
誓約書
(管理者用)
管理者 各1通 管理者 各1通
会社登記簿謄本 1通
会社定款の写し
(原本証明が必要)
1通
URLの使用権限を疎明する書類 (※2) ホームページを利用する場合
1通 
ホームページを利用する場合
1通 
登記されていないことの証明書について
古物営業法改正により、従来提出していた「登記されていないことの証明書」は不要になりました。
その他の書類について
場合により、営業所の使用権限を疎明する書類、営業所周辺の略図、営業所の見取り図等が必要になることがあります。
―上表の補足―
(※1)身分証明書
申請者の本籍が所在する市区町村長が発行するもので、申請者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したものです。

(※2)URLの使用権限を疎明する書類
自らのホームページを利用して非対面で古物を売買する場合に必要となる書類で、以下3パターンのいずれかの書類を提出する。
パターン1
プロバイダ発行のURLの割り当てを受けた際の通知書、またはその内容について受信したメールを印刷したもの
パターン2
(株)日本レジストリサービスの「WHOIS]で公開されている情報をプリントアウトしたもの
パターン3
アマゾン等に自分のストアページを持つ場合で、アマゾン等が使用権原を疎明する書類を発行してくれない場合に提出する「上申書」等


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古物営業法令集
(2020.4改正版)



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