トップページ>ネット利用の古物営業とは
古物営業を行おうとする方の中には、自身(自社)のホームページを開設し、それによる古物売買を考えていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?
また、近年は ヤフオクやアマゾン、eBay等を利用したネット売買も急増しています。
このようなネットを利用した古物営業を行う場合、何か特別な申請は必要なのでしょうか?
愛知県警の古物商許可申請のサイトを見ると、古物用ホームページのURLを申請する際に必要な書類として、以下のものが挙げられています。
〇 申請書類として「別記様式第1 号その4(URLを記載したもの)」
〇 添付書類として「URLの使用権限を疎明する資料」
しかし、これだけでは一体何が必要なのか、さらに言えば「そもそも自分の場合はURLの申請が必要なケースなのか、そうでないのか今一つピンと来ない」そのような方も多いのではないでしょうか?
そこで、こちらではケース別に、URLの申請が必要な場合とそうでない場合、そして必要な場合は何が必要なのかを解説したいと思います。
また、近年は ヤフオクやアマゾン、eBay等を利用したネット売買も急増しています。
このようなネットを利用した古物営業を行う場合、何か特別な申請は必要なのでしょうか?
愛知県警の古物商許可申請のサイトを見ると、古物用ホームページのURLを申請する際に必要な書類として、以下のものが挙げられています。
〇 申請書類として「別記様式第1 号その4(URLを記載したもの)」
〇 添付書類として「URLの使用権限を疎明する資料」
しかし、これだけでは一体何が必要なのか、さらに言えば「そもそも自分の場合はURLの申請が必要なケースなのか、そうでないのか今一つピンと来ない」そのような方も多いのではないでしょうか?
そこで、こちらではケース別に、URLの申請が必要な場合とそうでない場合、そして必要な場合は何が必要なのかを解説したいと思います。
<目 次>
ケース1 自分(自社)が開設したホームページにより古物営業を行う場合
ケース2 ヤフオクやアマゾン等のオークションサイトに1点ずつ出品する場合
ケース3 ヤフオクやアマゾン等にストアページを開設して古物営業を行う場合
ケース1 自分(自社)が開設したホームページにより古物営業を行う場合
ケース2 ヤフオクやアマゾン等のオークションサイトに1点ずつ出品する場合
ケース3 ヤフオクやアマゾン等にストアページを開設して古物営業を行う場合
ケース1の1
そのホームページに古物の情報を載せるが、あくまでも閲覧した人に営業所へ来てもらうことが主目的で、非対面での売買が一切発生しない場合。
⇒ この場合は、URLを申請する必要はありません。
「別記様式第1号その4」は提出しますが、URLは記載せずに提出します。
ケース1の2
そのホームページに古物の情報を載せ、それを閲覧した人と対面することなく通販等により古物営業を行う場合。
⇒ この場合は、URLを申請します。
URLを記載した「別記様式第1号その4」に加え、添付書類として「URLの使用権限を疎明する資料」を提出します。
ただ、ここで問題となるのは「URLの使用権限を疎明する資料」とは何かです。
愛知県警のサイトによると「プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等」とあります。
つまり、「URLの割り当てを受けた際の通知書や契約書」が必要となるのですが、これは必ずしも紙による通知書等でなくても大丈夫です。
確かにそのURLの割り当てを受けたという証拠になれば、メールでの通知でも結構です。
そして、その場合は そのメールを印刷したものを提出します。
なお、プロバイダ等から紙でもメールでも通知書が発行されない場合は、(株)日本レジストリサービス等のWHOISが提供するドメイン情報を、インターネット上の画面より印刷してそれを添付します。
そのホームページに古物の情報を載せるが、あくまでも閲覧した人に営業所へ来てもらうことが主目的で、非対面での売買が一切発生しない場合。
⇒ この場合は、URLを申請する必要はありません。
「別記様式第1号その4」は提出しますが、URLは記載せずに提出します。
ケース1の2
そのホームページに古物の情報を載せ、それを閲覧した人と対面することなく通販等により古物営業を行う場合。
⇒ この場合は、URLを申請します。
URLを記載した「別記様式第1号その4」に加え、添付書類として「URLの使用権限を疎明する資料」を提出します。
ただ、ここで問題となるのは「URLの使用権限を疎明する資料」とは何かです。
愛知県警のサイトによると「プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等」とあります。
つまり、「URLの割り当てを受けた際の通知書や契約書」が必要となるのですが、これは必ずしも紙による通知書等でなくても大丈夫です。
確かにそのURLの割り当てを受けたという証拠になれば、メールでの通知でも結構です。
そして、その場合は そのメールを印刷したものを提出します。
なお、プロバイダ等から紙でもメールでも通知書が発行されない場合は、(株)日本レジストリサービス等のWHOISが提供するドメイン情報を、インターネット上の画面より印刷してそれを添付します。
⇒ この場合は、URLを申請する必要はありません。
「別記様式第1号その4」は提出しますが、URLは記載せずに提出します。
「別記様式第1号その4」は提出しますが、URLは記載せずに提出します。
⇒ この場合は、URLを申請します。
URLを記載した「別記様式第1号その4」に加え、添付書類として「URLの使用権限を疎明する資料」を提出します。
URLの使用権限を疎明する資料とは、ケース1の2で解説した通り「URLの割り当てを受けた際の通知書(メールを印刷したものでも可)」、または「WHOISが提供するドメイン情報を、インターネット上の画面より印刷したもの」となります。
ただ、ここで一つ問題があります。
つまり、アマゾンにおいては、「URLの使用権限を疎明する資料」を、現在のところ発行していないのです。メールでの通知も行っていません。
そのような場合はどうすれば良いのでしょうか?
その場合は「上申書」というものを作成します。
要は そのURLが自分のものだということを誰も証明してくれないから、代わりに自分で自分を証明するわけです。
言い換えれば「自分で証明するのだから、もし違っていたら自分で責任を取りなさいよ」ということです。
少しおかしな感じもしますが、古物商の許可申請に限らず、様々な申請においてこれに似たケースはちょくちょくあります。
「上申書」については、特に決まった様式がありませんので、作成が必要な場合はご相談ください。
以上 ここでは、「ネット利用の古物営業」について、3ケースに分けて解説しました。
是非、ご参考にしていただければと思います。
URLを記載した「別記様式第1号その4」に加え、添付書類として「URLの使用権限を疎明する資料」を提出します。
URLの使用権限を疎明する資料とは、ケース1の2で解説した通り「URLの割り当てを受けた際の通知書(メールを印刷したものでも可)」、または「WHOISが提供するドメイン情報を、インターネット上の画面より印刷したもの」となります。
ただ、ここで一つ問題があります。
つまり、アマゾンにおいては、「URLの使用権限を疎明する資料」を、現在のところ発行していないのです。メールでの通知も行っていません。
そのような場合はどうすれば良いのでしょうか?
その場合は「上申書」というものを作成します。
要は そのURLが自分のものだということを誰も証明してくれないから、代わりに自分で自分を証明するわけです。
言い換えれば「自分で証明するのだから、もし違っていたら自分で責任を取りなさいよ」ということです。
少しおかしな感じもしますが、古物商の許可申請に限らず、様々な申請においてこれに似たケースはちょくちょくあります。
「上申書」については、特に決まった様式がありませんので、作成が必要な場合はご相談ください。
以上 ここでは、「ネット利用の古物営業」について、3ケースに分けて解説しました。
是非、ご参考にしていただければと思います。
古物商許可申請について
古物営業法令集
(2020.4改正版)
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- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00~20:00
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名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い
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