トップページ>古物とは
・古物は古物営業法において次のように定義されます。
(1)一度使用された物品 ※1
(2)使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品) ※2
(3)これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの ※3
(1)一度使用された物品 ※1
(2)使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品) ※2
(3)これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの ※3
※1 「使用」とはその物本来の目的にしたがって使うことをいいます。
※2 実際には一度も使用されていない物品でも、それがいったん消費者に渡った場合は全て古物の扱いになります。例えば、お中元、お歳暮、引き出物などの贈答品等は使用せずにそのままになっていることがよくありますが、これらはたとえ新品でも古物の扱いになります。
※3 「幾分の手入れ」とはその物が本来有する性質や用途を変えないで、修理・加工することを言います。
※2 実際には一度も使用されていない物品でも、それがいったん消費者に渡った場合は全て古物の扱いになります。例えば、お中元、お歳暮、引き出物などの贈答品等は使用せずにそのままになっていることがよくありますが、これらはたとえ新品でも古物の扱いになります。
※3 「幾分の手入れ」とはその物が本来有する性質や用途を変えないで、修理・加工することを言います。
古物の種類
古物は、古物営業法施行規則により次の13種類に分類されます。
号 | 種 類 | 物 品 例 |
1 | 美術品 | 絵画、版画、書画、骨董品、工芸品、アンティークなど |
2 | 衣類 | 洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど |
3 | 時計・宝飾品 | 腕時計、置き時計、眼鏡、宝石類、指輪・ネックレス等のアクセサリーなど |
4 | 自動車 | 各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類 |
5 | 自動2輪車及び原動機付自転車 | 各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類 |
6 | 自転車類 | 各種自転車、及びこれらの部品類 |
7 | 写真機類 | カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡など |
8 | 事務機類 | パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、レジスター、タイムレコーダー、電卓など |
9 | 機械工具類 | 電気機械、土木機械、工作機械、化学機械、小型船舶、携帯電話、ガス器具、ミシンなど |
10 | 道具類 | コンピューターソフト、ゲームソフト、レーザーディスク、CD、レコード、ビデオテープ、カセットテープ、家具、楽器、スポーツ用具、家庭用ゲーム機、釣具、日常品など |
11 | 皮革・ゴム製品類 | カバン、ベルト、靴、財布など |
12 | 書籍 | 各種書籍、辞書、写真集、地図など |
13 | 金券類 | 航空券、乗車券、タクシー券、ハイウェイカード、商品券、各種入場券、切手、収入印紙、テレフォンカード、公共交通機関のカードなど |
古物の例外
古物と定義されるものでも、次の大型機械類は「盗品として売買される可能性の低いもの」として、古物商許可は不要とされています。
1.総トン数が20トン以上の船舶
2.航空機
3.鉄道車両
4.重量が1トンを超える機械で、コンクリート、溶接、アンカーボルト等により容易に取り外すことができない状態で、土地または建造物に固定されているもの
5.重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走できないもの、及び牽引されるための装置が設けられていないもの
古物と定義されるものでも、次の大型機械類は「盗品として売買される可能性の低いもの」として、古物商許可は不要とされています。
1.総トン数が20トン以上の船舶
2.航空機
3.鉄道車両
4.重量が1トンを超える機械で、コンクリート、溶接、アンカーボルト等により容易に取り外すことができない状態で、土地または建造物に固定されているもの
5.重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走できないもの、及び牽引されるための装置が設けられていないもの
古物営業の分類
◎古物を扱う古物営業は、以下の3つに分類されます。
1.古物商(1号営業)
古物を売買あるいは交換し、または委託を受けて、売買あるいは交換する営業
2.古物市場主(2号営業)
古物市場(古物商間の古物の売買、または交換のための市場)を経営する営業
※古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
3.古物競りあっせん業<インターネットオークション>(3号営業)
いわゆるインターネットオークションのように、古物の売買をしようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業
※古物競りあっせん業(インターネットオークション)を営む者を「古物競りあっせん業者」といい公安委員会へ届け出ることにより業務が可能となります。
1.古物商(1号営業)
古物を売買あるいは交換し、または委託を受けて、売買あるいは交換する営業
2.古物市場主(2号営業)
古物市場(古物商間の古物の売買、または交換のための市場)を経営する営業
※古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
3.古物競りあっせん業<インターネットオークション>(3号営業)
いわゆるインターネットオークションのように、古物の売買をしようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの方法により行う営業
※古物競りあっせん業(インターネットオークション)を営む者を「古物競りあっせん業者」といい公安委員会へ届け出ることにより業務が可能となります。
古物商許可申請について
古物営業法令集
(2020.4改正版)
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サポート・代行 ご相談窓口
事務所情報
- 代表者 行政書士 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00~20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い
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