トップページ>古物商許可とは
古物を自ら売買あるいは交換する時、または他人の委託を受けて、売買あるいは交換するには主たる営業所の所在地を管轄する警察署に古物商の許可を申請し、許可を得なければなりません
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複数の営業所を開設する場合でも、主たる営業所の所在地を管轄する警察署のみの申請となります。
なお、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出を行います。
なお、その他の都道府県に営業所を設ける場合には届出を行います。
インターネットのホームページを開設して、古物取引を行う場合も、警察署(公安委員会)への届出が必要になります。
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古物商許可の取得なしに古物営業を行った場合……
古物営業法にふれる恐れ → 3年以下の懲役、または100万円以下の罰金
古物営業法にふれる恐れ → 3年以下の懲役、または100万円以下の罰金
下記のようなケースは、古物商許可を取る必要はありません。
■古物の買い取りを行わずに売却だけを行うとき
(無償、又は取引料をとって引き取った古物を、修理して販売する場合等)
■自分が売却したものを、その売却相手から買い受けることのみを行う場合
■自宅用に購入し使用した品物、または使用するつもりで購入したが使用しなかった品物を営利を目的とせず売る場合
■古物の買い取りを行わずに売却だけを行うとき
(無償、又は取引料をとって引き取った古物を、修理して販売する場合等)
■自分が売却したものを、その売却相手から買い受けることのみを行う場合
■自宅用に購入し使用した品物、または使用するつもりで購入したが使用しなかった品物を営利を目的とせず売る場合
古物商許可申請について
古物営業法令集
(2020.4改正版)
(2020.4改正版)
サポート・代行 ご相談窓口
事務所情報
- 代表者 行政書士 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00~20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い
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