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愛知古物商許可申請サポートオフィス
運営:行政書士 山脇事務所 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
古物商許可代行/専用フォーム
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古物商許可Q&A

question

サポート・代行について
Q1.依頼から警察署への古物商許可申請代行まで何日程度かかりますか?
Q2.古物商許可の申請が受理された後、何日程度で許可が出ますか?
Q3.依頼後は何をしなければなりませんか?手間はかかりますか?
Q4.掲載されている報酬額と警察手数料以外に発生する費用はありますか?
Q5.報酬はいつ支払えばよろしいですか?
Q6.古物商許可がおりた後、許可証の受領代行もお願いできますか?

古物商許可・古物営業全般について

Q7.古物商を始めるにあたって試験はありますか?
Q8.古物商を始めるにあたってなぜ許可が必要なのですか?
Q9.「古物商免許」という表現を時々見かけますが、古物商許可のことですか?
Q10.フリーマーケットやネットオークションに出品する時、許可は必要ですか?
Q11.競り売り(オークション)を行う場合、届出は必要ですか?
Q12.個人としての許可は、事業の法人化に伴い、法人に移行させられますか?
Q13.親会社の古物商許可で、子会社が古物営業を行うことは可能ですか?
Q14.古物商許可取得者を古物担当にすれば、会社として古物売買が可能ですか?
Q15.将来の古物営業に備え早めに古物商許可を取っておくことはできますか?
Q16.古物商許可取得後に古物を追加する場合の手続きは?

answer

サポート・代行について
A1
こちらからお送りする書類に対して、お客様がお早めに対応いただければ、その分早く申請することが可能となります。
すぐご対応いただき、書類に特に問題がなくスムーズに手続きが進んだ場合は、ご依頼いただいてから1~2週間程度での申請が可能かと思います。
書類は、メールもしくは郵送にてお送りします。
A2
古物商許可の標準処理期間は40日です。申請後おおむね40日で許可(不許可)の連絡が警察署から入ります。
A3
まず、こちらからお送りする以下の書類を作成していただきます。
1)確認書(弊事務所にて申請書を作成するための資料です)
2)委任状(身分証明書等を弊事務所にて代行取得するための書類です)
3)略歴書を作成するための資料
次に、上記をもとに弊事務所にて書類を作成し、その後完成した書類に印鑑を押していただきます。記入例をお送りする等、できる限りお手間をかけないよう配慮しております。
A4
掲載しております通り、役員が2名以上の場合は、2人目以降おひとり3,300円(税込)の追加となります。
また、古物用ホームページのURLを申請する場合は2,200円(税込)の追加となります。
それ以外は特に発生しませんが、報酬をお振り込みいただくときの「振込手数料」はご負担いただきます。
送料につきましては、弊事務所からお送りする資料を返送いただく分につきましては、常に返信用封筒を同封いたしますのでかかりません。それ以外に発生する送料がある場合はお客様のご負担となります。
尚、「住民票」「身分証明書」「会社登記簿謄本」をご自身で取得する場合はお知らせください。1通当たり1,100円(税込)を割り引かせていただきます。
A5
「書類おまかせコース」の場合は、報酬の入金確認後、完成した書類一式をお客様に発送いたします。
「フルサポートコース」の場合は、報酬と警察手数料の入金確認後、印鑑を押していただく書類を返信用封筒と共に発送いたします。
したがいまして、両コースとも書類が完成する頃までにお支払いいただければ結構です。完成する時期は、弊事務所よりあらかじめ連絡いたします。
A6
許可証の受領につきましては、お客様にお願いしております。
警察としても、一度は申請者と面会しておきたいという意向があるためです。
古物商許可と古物営業一般について
A7
ありません。欠格事由に該当しなければ誰でも許可を取得できます。
A8
古物の売買は通常の流通(メーカー⇒卸売り⇒小売)よりも盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高いためです。つまり、盗品の換金等の犯罪が発生する可能性があるため、これを未然に防止することを主な目的に、古物営業を行う者に各種義務を課し、許可申請を義務付けているのです。
A9
そのとおりです。
正式には「古物商許可」といいます。中には許可以外に、個人的に免許が必要?と、混乱される方がいらっしゃいますが、古物商許可取得に特別な資格は必要ありませんのでご安心ください。
A10
自宅で不要になった品を売るだけであれば、許可は必要ありません。しかし、仕入れを行って利益を出す目的で出品するとなると、古物を扱う営業を行っているとして、許可が必要な場合があります。
なお、インターネットオークションを行う場合は「古物競りあっせん業」の届出が必要です。
A11
はい、競り売りを行う3日前までに、日時、場所を競り売りを行う場所を管轄する警察署に届出を出す必要があります(古物市場での競り売りは対象外です)。インターネットオークションの場合も3日前までに届出を出す必要があります。この場合の届出先は売却する古物を扱う営業所を管轄する警察署となります。ただし、古物競りあっせん業者(インターネットオークション業者)が行うあっせんを受けて取引きしようとする場合は届け出る必要はありません。
A12
できません。法人としての許可をあらためて取得する必要があります。また、その際は個人としての「古物商許可証」は公安委員会へ返納しなければなりません。
A13
できません。子会社はあらためて、許可を取得しなければなりません。
A14
不可です。個人の許可はあくまで個人として事業を行うための許可となります。会社として古物売買を行うためには、法人として許可を取らなければなりません。
A15
具体的に古物営業を開始する時期は決まってないけど、あらかじめ許可を取っておきたい、という方がたまにいらっしゃいますが、古物商許可はそのようなものではありません。「許可を取ったらすみやかに営業を開始する」というのが原則です。
許可取り消しの条件として、古物営業法第6条にも「許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始せず、又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。」とあります。
つまり、許可を取った後 半年以上も古物営業の実体がない場合は、許可を取り消される可能性があるということです。
なお、実際に古物を仕入れており、古物営業を行う意思が明らかであれば、結果的に売れなかったとしてもそれは問題になりません。
A16
後から追加する場合は変更届を提出することになります。申請手数料は必要ありません。
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古物商許可申請について


古物営業法令集
(2020.4改正版)



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