トップページ>改正古物営業法の解説
近年の古物営業を取り巻く環境の変化に伴い、古物営業法が改正されました。
内容別に2018年10月24日と2020年4月1日の2段階に分けて施行されています。
具体的な改正の内容を一つ一つ解説します。
内容別に2018年10月24日と2020年4月1日の2段階に分けて施行されています。
具体的な改正の内容を一つ一つ解説します。
改正前
営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でした。
改正後
主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りるようになりました。
営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でした。
改正後
主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、他の都道府県に営業所を設ける場合には届出で足りるようになりました。
注意!
複数の都道府県に営業所がある古物業者にとっては手続きが簡略化される為、“朗報”といえるでしょう。
ただし この法改正により、2020年3月31日までに許可を受けた古物商は、『主たる営業所等の届出』を2020年3月31日までに提出しなければならなくなりました。
怠った場合は、同年4月1日以降は許可が無効、つまり無許可の状態となっています。 届出先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
もし、無許可のまま古物営業を継続し、それが発覚した場合は罰則の対象になります。
具体的には「3年以下の懲役、または100万円以下の罰金」が科される恐れがあります。
また、古物営業法違反での許可取消しの場合、5年間は許可取得ができなくなります。
現在無許可の状態であると気がついたら、その時点ですぐに古物営業を停止し、あたらめて新規で許可を取り直す必要があります。 ご注意ください。
なお、2020年4月1日以降に許可を受けた業者は、この届出を提出する必要はありません。
複数の都道府県に営業所がある古物業者にとっては手続きが簡略化される為、“朗報”といえるでしょう。
ただし この法改正により、2020年3月31日までに許可を受けた古物商は、『主たる営業所等の届出』を2020年3月31日までに提出しなければならなくなりました。
怠った場合は、同年4月1日以降は許可が無効、つまり無許可の状態となっています。 届出先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
もし、無許可のまま古物営業を継続し、それが発覚した場合は罰則の対象になります。
具体的には「3年以下の懲役、または100万円以下の罰金」が科される恐れがあります。
また、古物営業法違反での許可取消しの場合、5年間は許可取得ができなくなります。
現在無許可の状態であると気がついたら、その時点ですぐに古物営業を停止し、あたらめて新規で許可を取り直す必要があります。 ご注意ください。
なお、2020年4月1日以降に許可を受けた業者は、この届出を提出する必要はありません。
2.営業制限の見直し(2018年10月24日施行)
改正前
古物商は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で、買受けのために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでした。
改正後
3日前までに「仮設店舗」において古物営業を営む旨を届け出れば、「仮設店舗」においても買受けのための古物を受け取ることができるようになりました。
また、それにあわせ警察職員の仮設店舗への立ち入り権限が古物営業法に明記されることとなりました。
なお 「仮設店舗」とは、旧法における「露店」のことです。
古物商は、営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所で、買受けのために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでした。
改正後
3日前までに「仮設店舗」において古物営業を営む旨を届け出れば、「仮設店舗」においても買受けのための古物を受け取ることができるようになりました。
また、それにあわせ警察職員の仮設店舗への立ち入り権限が古物営業法に明記されることとなりました。
なお 「仮設店舗」とは、旧法における「露店」のことです。
3.簡易取り消しの新設(2018年10月24日施行)
改正前
所在不明の古物商については、3か月以上不明の場合に許可を取り消すこととしていました。
改正後
古物商等の所在を確知できない場合は、公安委員会が官報により公告を行い、30日を経過しても申出が無い場合は許可取消しの対象となりました。
所在不明の古物商については、3か月以上不明の場合に許可を取り消すこととしていました。
改正後
古物商等の所在を確知できない場合は、公安委員会が官報により公告を行い、30日を経過しても申出が無い場合は許可取消しの対象となりました。
4.欠格事由の追加(2018年10月24日施行)
5.非対面取引における本人確認方法の追加(2018年10月24日施行)
追加された内容
インターネットや電話、FAX等により、対面することなく古物の買受け等を行う場合に、取引相手の住所や氏名等 個人情報についての確認方法が追加されました。
インターネットや電話、FAX等により、対面することなく古物の買受け等を行う場合に、取引相手の住所や氏名等 個人情報についての確認方法が追加されました。
古物商許可申請について
古物営業法令集
(2020.4改正版)
(2020.4改正版)
サポート・代行 ご相談窓口
事務所情報
- 代表者 行政書士 山 脇 保 巳
- 事務所名 行政書士 山脇事務所
- 所在地 愛知県豊明市前後町鎗ヶ名1847
- TEL 0562-85-3001
- 営業時間 平日 9:00~20:00
- 定休日 土日(祝日は営業)
名鉄名古屋本線「前後駅」から徒歩5分,
国道1号線沿い
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