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愛知古物商許可申請サポートオフィス
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許可を受けられない時とは

古物商の許可は普通に日常生活ができている方であれば、誰でも受けられます。
ただし、「欠格事由」という許可が受けられない一定の基準が決められています。
許可を受けようとする方が以下に該当すると、許可が受けられません。
事前にチェックしましょう。

欠格事由

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2.禁固以上の刑、または一定の犯罪(※1)により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または、執行を受けることが無くなった日から起算して5年を経過しない者

3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(※2)

4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条もしくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者(※3)

5.住居の定まらない者

6.古物営業法第24条第1項の規定(※4)により、古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

7.許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者

8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの

9.営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者(※5)

10.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者(※6)

11.法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。

(※1)
一定の犯罪とは以下の1,2に規定されるものです。
1.古物営業法第31条に規定する以下の罪
・無許可で古物営業を営む
・偽りやその他不正な手段により許可を受ける
・古物商の名義を他人に貸し、その者に古物営業を営ませる
・営業停止処分中の営業

2.刑法で規定する以下の罪
・窃盗(第235条)
・背任(第247条)
・遺失物等の横領(第254条)
・盗品の運搬、保管、有償の譲り受け、有償の処分のあっせん(第256条第2項)

(※2)
1.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
2.暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者等

(※3)
暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者

(※4)
古物営業法第24条第1項の規定とは、古物営業法に違反する以下のケースです。
1.「盗品等の売買防止」や「盗品等のすみやかな発見」が阻害される恐れがあると認められるとき
2.公安委員会から受けた処分に違反したとき

(※5)
未成年者であっても以下については申請可能です。
1.婚姻している者
2.古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合

(※6)
欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当
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